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愛知県公安委員会認可第54110042号

調査契約書について

このページでは名古屋探偵事務所の調査委任契約書についてご説明いたします。

調査契約書について

調査契約書とは何か?

探偵と依頼者の合意書

調査契約書とは、探偵と依頼者が調査の目的や方法、費用や期間、報告や秘密保持などについて合意するための書類です。

調査契約書は、法的な効力を持ちます。

調査契約書には、以下のような項目が記載されます。

  • 調査の目的
  •  調査の方法
  • 調査の期間
  • 調査費用
  • 報告方法
  • 秘密保持義務
  • 解約条件
  • トラブル時の対応
 
探偵と依頼者の信頼関係を築く

調査契約書は、探偵と依頼者の信頼関係を築くためにも重要です。

探偵は、依頼者の悩みや要望をしっかりと聞き、調査契約書に反映させます。

依頼者は、探偵が自分のために最善を尽くしてくれることを確信できます。調査契約書は、双方の権利と義務を明確にし、トラブルや不満を防ぐ役割も果たします。

 

調査契約書を作成するメリット

法的な保証を得られる

調査契約書を作成するメリットの一つは、法的な保証を得られることです。

探偵は、調査契約書に基づいて誠実に調査を行います。

もし、探偵が調査契約書に違反した場合や、調査結果に不備があった場合は、依頼者は探偵に対して損害賠償や返金を請求できます。

また、探偵は、依頼者から受け取った情報や証拠を第三者に漏らすことができません。

もし、探偵が秘密保持義務に違反した場合は、依頼者は探偵に対して損害賠償や慰謝料を請求できます。

 

調査内容や費用が明確になる

調査契約書を作成するメリットのもう一つは、調査内容や費用が明確になることです。

探偵は、調査契約書に記載された調査の目的や方法に沿って調査を行います。

依頼者は、調査契約書に記載された調査費用や期間を事前に知ることができます。

調査契約書は、探偵と依頼者の間で誤解やトラブルを防ぐ効果があります。

調査契約書を作成する際の注意点

探偵事務所の信頼性を確認する

調査契約書を作成する際の注意点の一つは、探偵事務所の信頼性を確認することです。

探偵事務所には、資格や経験、実績などが異なります。

また、探偵事務所によっては、不正な営業や違法な調査を行う場合もあります。

探偵事務所を選ぶ際には、以下のような点に注意してください。

  • 探偵業届出書の交付を受けているか
  • 探偵業届出書が備え付けてあり、お客様が確認する事ができるか
  • 客様法に基づいて営業許可を取得しているか
  • 無料相談や見積もりができるか
  • 調査契約書の内容や料金体系が明確か
  • アフターフォローや保証制度があるか

 

調査契約書の内容をよく理解する

調査契約書を作成する際の注意点のもう一つは、調査契約書の内容をよく理解することです。

調査契約書は、探偵と依頼者の間で重要な合意事項を記載した法的な書類です。

調査契約書には、以下のような点に注意してください。

  • 調査契約書には、探偵と依頼者の氏名や住所などの基本情報が記載されます。
  • 調査契約書には、調査の目的や方法、費用や期間、報告や秘密保持などの詳細な内容が記載されます。
  • 調査契約書には、解約条件やトラブル時の対応などの条項が記載されます。
  • 調査契約書には、探偵と依頼者の署名や捺印が必要です。
  • 調査契約書は、探偵と依頼者がそれぞれ一部ずつ保管します。

 

名古屋探偵事務所の調査委任契約書記載内容

  • 被調査人及び調査事項
  • 調査金額(基本料金)
  • 別途料金(諸経費 後払い)
  • 業務委託
  • 振込先

 

調査委任契約条項

(1)甲は違法的差別的な調査はしません。

又、乙が依頼する調査は違法的差別的なものではありません。

(2)甲は本契約上、知り得た事項についての秘密は厳守しなければならないものとします。

(3)調査料は原則全納・前金とします。甲は行動調査の単位を1回1稼働(本契約書記載の時間)以内とし、満たない場合も1稼働とみなします。

(4)当営業所以外の場所で本調査契約を締結する場合、特定商取引に関する法律第9条に基づき、訪問販売における契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)が適用されますので、別紙【クーリング・オフ制度に関するご説明】をご確認ください。

(5)甲が本契約の予定時間内に成功報酬契約等の調査目的を達した場合には、全稼働時間を消化したものといたします。

(6)調査契約後、乙の事情により調査着手の指示がないまま、1ヶ月を経過した場合は調査終了とし、調査料金は返却できません。

(7)交通費、宿泊代、高速代、機材使用料、遠方追跡、延長料金等の諸経費は別途料金となる場合があります。

(8)甲は調査の内容変更や進展状況によって、契約金額より調査料が上る見込の場合、乙と協議の上、料金改正を行うものとします。

(9)甲が調査業務を委託した場合、乙から委託先業者への連絡は一切厳禁とします。甲が特別に認めた場合はこの限りではありません。

(10)甲乙間の本契約解除について、調査料金返却、違約金等について次の通り定めます。※契約解除の申出は原則として書面にて行うものとします。

 

【甲から解除できる場合】

① 調査依頼が犯罪行為もしくは差別的取扱い、その他の違法行為であると甲が知ったとき。

② 被調査人の異常な警戒心や不法行為、また暴力団関係者等で甲が身の危険や恐怖を感じ調査を打ち切らざるを得なくなった場合。

③ 乙が提供した資料や情報が著しく間違っていた場合。※甲はその結果には責任を負いません。

④ 乙の故意・過失による調査業務の阻害、情報漏洩等で調査続行が不可能になったとき。※甲は一切の責任を負いません。

「上記①~④」違約金は発生しませんが、調査料金は返却できません。乙に未払金があれば直ちにお支払い頂きます。

⑤ 被調査人の個人情報の利用目的が、ストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法第81号)第2条の「つきまとい等」目的、その他違法である場合。

⑥ 被調査人の個人情報の利用目的が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の目的その他不当である場合。

「上記⑤⑥の解除」の場合、調査料金は返却できません。

乙に未払金があれば直ちにお支払い頂きます。

甲が被害を受けた場合は乙に損害賠償をして頂きます。

⑦ 天変地異、戦争、テロ、調査員の事故等の場合。但し、甲乙協議の上、後日改めて再調査、業務の継続を行なうことがあります。

「解除」の場合、解除日分までを精算し、未消化分は返却します。

乙に未払金があれば解除申出から3日以内にお支払い頂きます。

⑧ 調査着手後、乙の事情により当初の調査日程を頻繁且つ過剰に変更され、これに甲が応じられない場合。

「解除」の場合、違約金は発生しませんが、調査料は返却できません。

乙に未払金があれば直ちにお支払い頂きます。

「続行」の場合、乙は違約金として、変更のたびに契約で定めた総額の日割り(1日分)の50%を別途お支払い頂きます。

 

【乙から解除できる場合】

⑨ 甲が重要事項の説明を怠った場合、又は虚偽記載の書面を交付した場合。

調査料金は全額返却します。

 乙が調査中止の申し出を行い、甲が認めた場合。

(ア)調査着手前:調査料金は全額返却します。

(イ)調査着手後:調査料金は返却できません。

乙に未払金があれば直ちにお支払い頂きます。

※ 調査着手とは、契約成立の時点で着手に該当します。

 

【乙からの調査中止・調査予定日変更の違約金】

① 調査予定日二日以上前(調査着手時間48時間以上前)違約金は発生しません。

② 調査予定日一日前(調査着手時間24時間以上前)1稼動あたりの金額の50%を甲に支払う。

③ 調査予定日当日(調査着手時間24時間以内)1稼動あたりの金額の100%を甲に支払う。

 

(11)契約成立後で且つ調査着手前に乙からの申し出により本契約解除の場合は事務手数料として乙は甲に対して55,000円(税込)を支払うものとする。

(12)調査期間中は甲の判断及び調査状況で、次の通り調査を一時中断(一時尾行不能)する場合があります。

① 被調査人(本人)及び同行者の警戒度。

② これ以上の追尾は発覚の可能性があると、調査員が判断した場合。

③ 被調査人(本人)及び同行者の交通違反(スピード違反・信号無視・他)

 

(13)調査結果報告書の受け渡しは乙のみとし、調査結果報告は口頭・電話・FAX・電子メール・写真・ビデオ・DVD等で代替する場合があります。

(14)甲は調査を円滑に進めるため、調査期間中は原則、調査内容は報告しません。乙の要望により甲が認めた場合はこの限りではありません。

(15)調査結果報告書の記載事項・内容については事実として受け止め、甲はその損害賠償の責を負いません。

又、調査期間中及び調査終了後を問わず報告内容が第三者に漏洩し発生したトラブル、紛議についても同様とし、万一、それが原因で甲が被害を被った場合は乙に損害賠償をして頂きます。

(16)甲と乙の紛争については、本社の住所を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

(17)甲は調査で作成した資料及び取得情報は、乙に結果報告日から  後に破棄・シュレッダー・焼却等の方法で全て処分します。

 

クーリングオフ制度について

2008年特定商取引法改正

政令指定商品制度の撤廃に伴い、探偵業もクーリングオフの対象です。

㈱I・WIN名古屋探偵事務所は、当事業所以外の契約に際してクーリングオフの制度を取り入れています。

また、契約時にクーリングオフについての説明も行います。

 

クーリング・オフに関するご説明

営業所以外でのお申込みの場合、契約締結後であっても、次のとおり、契約の撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。

  1. 「調査依頼をお申込みいただいた日(契約締結日)」または「本書面を受領された日」のいずれか遅い日から8日以内であれば、契約の撤回又は解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
  2. クーリング・オフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に、ハガキまたは封書に以下の必要事項をご記入の上、当事務所宛に必ず郵便にてご通知下さい。

※クーリング・オフをされた場合、当事務所はクーリング・オフによる損害賠償または違約金を一切、ご請求いたしません。

営業所以外とは
  • 喫茶店
  • カフェ
  • ファミレス
  • カラオケ店

等々の場所の事です。

 

必要事項

① 契約を解除される旨の内容

② 契約を締結された方の住所・氏名(捺印)、連絡先電話番号

③ 契約を締結された年月日

④ 契約の内容(ご依頼の内容)

⑤ 契約を締結された担当者名

記入例

名古屋探偵事務所
(株式会社I・WIN)

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸ノ内1-7-6 丸の内テラス805

アクセス

名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」下車 8番出口より地上へ、正面に見える「かつや」の前の通りを左に(西側)に100メートル。
1Fにカフェ「A・Bloom」のあるビルです。

受付時間

24時間対応 年中無休