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相手方の承諾なく、相手方の所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為。
相手方の承諾なく、相手方の所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取り付ける行為。
が新たに規制対象になります。
これらの行為の規制は令和3年8月26日より施行されます。
この改正では、GPS機器などを取り付ける行為だけでなく、GPS機器などを用いて無断で相手の位置情報を取得する行為も規制対象としています。
相手の車にGPS機器を取り付ける行為で行動を監視すれば迷惑防止条例が禁止している「見張り」などに該当する可能性は高いでしょう。
迷惑防止条例違反の愛知県の場合の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
*常習として違反行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
GPS機器を仕掛けるために相手のガレージやマンションの駐車場などに立ち入ったりすると、刑法第130条の住居侵入罪、または建造物侵入罪に問われるおそれがあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪が成立した場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
GPS機器を取り付ける際に車の一部分を破損させるなどの行為があれば、刑法第261条の「器物損壊罪」が成立します。
器物損壊罪が成立すると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
住居侵入罪・建造物侵入罪が成立しない場合でも、GPS機器を取り付けする際に立ち入り禁止の場所に無断で立ち入ると「軽犯罪法」の違反となるおそれがあります。
軽犯罪法違反の罰則は拘留または科料。
拘留は30日未満の刑事施設への収容、科料は1万円未満の金銭徴収。
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