浮気の証拠が不貞行為として採用されるのには何度か繰り返し浮気が行われていることを立証しなければなりません。
たった一回だけの浮気であれば、裁判に出しても不貞行為とは認められない傾向にあるのです。
一回だけの浮気の証拠しかなく、そのまま調停なり、裁判になった場合、きっとこういわれるでしょう。
「一度っきりだし、気の迷いですよ」と。慰謝料?そんなの発生しないかもらえても雀の涙です。
裁判離婚?きっと「再構築可能」って言われておしまいですよ。
もう一つ問題になってくるのが、証拠内容です。
野外で性交渉をしていてその写真を撮ったとか、二人の性交渉写真がPCの中に納まっていたとかいうのならともかく、普通はそんな写真手に入りませんよね?そうなるとホテルに入る写真と出てくる写真程度しか手に入らないわけです。
ということはそんな写真が一回だけだと「相手が気分が悪くなって…」「ちょっとカラオケのために・・・」なんて言い訳が通用しちゃうんです。
でもそれが2回も3回も続けば「そんなわけない!」ってなりますよね。
そういう意味でもやはり、浮気の証拠は1回分では足りないのです。
このように、どうしても離婚がしたい!慰謝料が取りたい!と言う場合は何度も会っているという証拠を取らないといけないのです。
もしも相手との間に隠し子がいたり、不義の子が妊娠されていたりした場合は、離婚や慰謝料を求める場合においてかなり有利な材料となりますが、なかなかそんなことはありません。
第三者がどう見ても浮気しているということがわかる証拠が少なくとも2回分は必要です。
たった一回の証拠を取っただけでは言い逃れをされてしまうので、気を抜かずに続けて証拠集めを行いましょう。
◆2019年5月弁護士からの最新情報
最近の慰謝料請求裁判で裁判所の見解として「一回の浮気や不倫では事を大きくとらえない」という流れになっているようです。
なので浮気の悪質性を証明しなければ慰謝料請求裁判でお客様の望むような結果に導くことができないという事になります。
この様な事も考慮して「浮気調査」を依頼する事をお勧めいたします。